知識と情報の小径【領収書編】

領収書にまつわる優れたコラムや興味深いコラムを紹介する小径です。

コラム     子供のメガネに保険が使える?   先日、子どもたちの小学校で眼科検診がありました。 結果を持ち帰ってきた次女の用紙を見ると、 「再検査」の文字。 どうやら視力があまり良くなかったようで、 眼科への受診をすすめられていました。 さっそく近所の眼科へ。 ところが、検査の際にメガネをかけても、 どうも見えていない様子…。 先生も首をかしげつつ、 もう少し詳しく調べてみましょう ということで、別の日に改めて検査をすることに。 そして後日。 診断されたのは「弱視」の可能性。 「早期にメガネでの治療が必要です」とのことで、 眼科からは診断書と指示書をいただき、 メガネを作ることになりました。       子どもの弱視治療用メガネには保険が使える!   ここで初めて知ったのですが、 「弱視治療用のメガネ」には 健康保険が適用されるんです! さっそく次女と一緒にメガネ屋さんへ。     いくつかフレームを試した結果、 「このブルーのがいい!」と次女が即決。 少しフレームの幅は狭めでしたが、 本人が気に入ったならそれが一番。 そしてうれしいことに、保険の範囲内でおさまる金額でした     ちなみに某百貨店の優待は対象外でした。     子供のメガネに保険が適用される条件とは?   「じゃあ、うちの子も対象になるの?」と気になった方へ。 子どものメガネに保険が使えるのは、以下のようなケースです。 ◎対象となる条件 対象年齢:9歳未満の子ども 対象疾患:弱視、斜視、先天性白内障術後などで、治療用の矯正が必要な場合 処方条件:眼科医の診断と「治療用眼鏡等の作成指示書」が必要   ×保険が使えないケース   ・一般的な近視・乱視などのメガネ(ただの視力矯正) ・アイパッチやフレネル膜プリズムなどの視能訓練器具       申請の流れ   1. 眼科で検査を受ける  → 診断書と治療用メガネの「作成指示書」をもらう 2. メガネ店でメガネを作成する  → 一度は自己負担で全額支払い 3. 健康保険組合に申請する  → 「療養費支給申請書」「領収書」「指示書」などの書類を提出 4. 後日、保険から差額が払い戻される       自治体の助成もチェック!   お住まいの地域によっては、 保険でカバーされない分を補助してくれる 制度もあります。 たとえば、私が住んでいる市では 「こども医療費助成制度」があり、 自己負担は500円だけ! (正確に言うと消費分は還付されません) 差額分を申請すれば、あとから戻ってきます。       補足情報(ちょっと専門的)   日本眼科学会によると、作成指示書は 検査結果が記載された処方箋でもOKとのこと。 再度、保険でメガネ代を申請できるのは、 ・5歳未満なら1年以上後 ・5歳以上なら2年以上後    となっています。   子供のメガネって意外と高くてびっくりしますよね。 でも、弱視など「治療のためのメガネ」なら、 保険が使えることを知って本当に助かりました。 同じように再検査になったお子さんがいるご家庭は、 ぜひ眼科で相談してみてくださいね!   ・・・
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