知識と情報の小径【領収書編】
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コラム
今日は生命保険請求に関する時効のお話です。 死亡保険も医療保険も、法律上は3年経つと時効により請求権は消滅します。 この時効に関するトラブルを回避する為に、多くの保険会社ではその約款に「保険金等の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、3年間これを行使しなかった時は時効により消滅します。」と記載がしてあります。 つまり、入院してから3年経過した後に医療保険を請求したり、死亡して3年経過後に生命保険を請求したとしても、保険金や給付金を受け取る事はできないという事になります。 しかし、死亡して3年経過した後に生命保険に加入していた事が解った場合など、受取人が悪くないケースもありますので、保険会社の実務としては3年経過していても支払ってくれるケースも多いようです。もしそのようなケースに該当する場合でも、諦めずに保険会社に相談してみましょう。 死亡保険だけではなく、医療保険やガン保険の場合でも、3年経過してしまった後に請求をしたとしても応じてくれる事が多いようです。しかし、3年経過していると病院で診断書を書いてもらえない事もあるようなので、診断書も
領収書
もないようなケースでは請求するのは難しくなってしまいます。 3年経過しても応じてくれる事があると言っても、それはあくまでも例外的な対応ですので、保険金の請求に関してはできるだけ速やかに行うようにして下さいね。 ・・・
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