知識と情報の小径【領収書編】

領収書にまつわる優れたコラムや興味深いコラムを紹介する小径です。

コラム やあ、みんな!減派、カネ守り太郎だよ! 今日のテーマは、前回解説した「納義務の確定」の中でも、僕たちが最も深く関わる**「申告納方式による確定」**について、その基本と手続きを深掘りしていくよ。 これは、納者主権の考え方を体現する方式であり、自分の財産と義務を自分でコントロールするための、非常に重要な知識だ。   1. 申告納方式とは?:納者が主役の確定方式   申告納方式とは、納者が自ら納めるべき額を計算し、務署に申告書を提出することによって、その額が法的に確定する方式だ。   口語訳と要点   誰が決める?:納者本人。 どうやって決める?:申告書を務署に提出することで確定する。 対象となる金:所得(確定申告分)、法人、消費、相続、贈与など、主要な国のほとんどがこれに該当する。 カネ守り太郎の視点: この方式は、僕たち納者にとって最大のメリットがある。それは、自分で計算するからこそ、法律に基づいた最大限の節努力を反映できることだ。行政が一方的に決める「賦課課方式」では、なかなか特例や控除をきめ細かく適用するのは難しい。**自分で考えて、自分で行動する。**これが減の王道だ!   2. 納申告の「性格」:額確定の始まり   「納申告」という行為は、ただの書類提出じゃない。これは、**「この内容で納額を確定させてください」**という納者からの意思表示なんだ。   納申告の性格(法律上の意味合い)   納申告書を提出すると、原則としてその申告書に記載された額が納者の自己責任で確定する。これは、務署の確認なしに、納者側の行為(申告)だけで額が決まるという、非常に強力な法的効果を持つ。 カネ守り太郎の視点: この「申告の性格」は、諸刃の剣だ。 メリット:務署の調査を待たずに、迅速に納額を確定させ、事業計画や資金繰りを進めることができる。 デメリット:計算ミスや記載漏れがあっても、納者自身の責任となる。間違って申告額が少ないと、後で務署の「更正」が入り、過少申告加算などのペナルティを食らうことになる。 だからこそ、申告書は正確に作成する必要があるんだ。   3. 申告期限内における申告内容の変更(訂正申告)   申告書を提出した後、「しまった!計算を間違えた!」と気づくことがある。もし、それが法定申告期限内であれば、非常に簡単な手続きで直すことができる。   口語訳:   納者が申告書を提出した後、法定申告期限が過ぎるまでの間であれば、何回でも改めて申告書を提出し直すことができます。これを**「訂正申告」**と言います。 訂正申告のルール:前に提出した申告書と、後に提出した申告書のうち、最後に提出されたものが、その期限内の正式な申告として扱われます。 具体的な事例:所得の確定申告 あなたが3月1日に確定申告書を提出したとしよう。その後、3月10日に「経費領収書を一枚入れ忘れた!」と気づいた。 法定申告期限の3月15日までに、その領収書を含めた**新しい申告書(訂正申告)**を提出すれば、その新しい申告書の内容で額が確定する。この場合、ペナルティは一切かからない。 カネ守り太郎の視点: 「訂正申告」は、納者にとっての期限内のセカンドチャンスだ! これは、納者が自己責任で額を確定させるからこそ認められた、納者保護のための措置だ。提出した後に間違いに気づいても焦る必要はない。期限内であれば、正しく計算し直して、ためらわずに再提出する。これによって、無駄な金を納めすぎたり、後でペナルティを課されたりするリスクを回避できるんだ。 ・・・
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