知識と情報の小径【領収書編】
領収書にまつわる優れたコラムや興味深いコラムを紹介する小径です。
コラム
交通事故だと健康保険は使えない…というのが一般的な認識かなと思います。実際には『第三者の行為の届』という申請をすれば健康保険は使えます。ではなぜ 自由診療にしていることのほうが多いのか?交通事故で病院受診というと対自動車が多いかなと思います。この自動車の強制保険である 『自賠責保険』が今回の自由診療に大きく関係しています。例えば、過失の全くない被害者側が通院する時、自賠責保険の上限120万円までは 加害者側保険会社が病院と直接やりとりして支払うことがほとんどです。そう、被害者は病院で
会計
をしなくてすむのです。保険会社も120万円までは 自分の会社の出費ではないわけですから スムーズに支払いますこの場合 自由診療だとお互いに楽でいいですよね。しかし今回 わたしの事故は対自転車なので 自賠責保険は使えません。お相手の自転車保険で対応になります。その自転車保険ですが、もちろん100%保険屋さんのお支払いですから 自賠責保険120万までと違い、シビアです。医療費は被害者が立て替えろと…その後 精査して問題なければ払うぞ、とで、ですよ?『え?やけに高いな〜』と思いながら
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で 支払いをして、もらった
領収書
の『患者負担割合』に200%と記載が3割負担なら6,000円程度になるはずの支払いが40,000円それだけでも驚いたのに、な、なんと!自由診療なので 200%どころか 500%設定でもいいん・・・
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