知識と情報の小径【領収書編】
領収書にまつわる優れたコラムや興味深いコラムを紹介する小径です。
コラム
同じ月に通院と入院が重なると、医療費の支払いは一気に増えます。 そんなときに気になるのが、「通院分と入院分は合算できるのか」という点です。結論からいえば、条件を満たせば合算できる場合があります。ただし、何でも自由にまとめられるわけではなく、年齢や受診の形によって細かなルールがあります。 高額療養費は、まず別々に計算される 70歳未満の人の高額療養費は、同じ月であっても、受診した人ごと、医療機関ごと、さらに入院と外来を分けて自己負担額を見ます。最初から全部を一つにまとめて判定するわけではありません。 たとえば、同じ人が同じ月にA病院へ入院し、別の日にB病院へ通院した場合、まずはA病院の入院分とB病院の通院分を別々に確認します。そのうえで条件を満たせば、あとから合算して高額療養費を計算します。この流れを知らないと、窓口での支払い額を見て戸惑いやすくなります。 70歳未満では「2万1000円以上」が合算のポイントになる 70歳未満の場合、自己負担額が2万1000円以上あるものが、合算の対象になります。たとえば、入院で7万円、通院で2万5000円なら、どちらも条件を満たすため合算できる可能性があります。一方で、通院分が1万円しかない場合は、原則としてその分は合算対象になりません。 ここは誤解しやすいポイントです。合計で高額になっていても、小さい支払いを何でも足せるわけではありません。特に、複数の病院に少しずつ通っているケースでは、思ったより制度の対象にならないことがあります。月ごとに
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を整理して確認することが大切です。 同じ病院でも、入院と外来は別に考える必要がある さらに注意したいのが、同じ病院であっても、入院分と外来分は別扱いになることです。「同じ病院だからまとめて計算される」と思いがちですが、実際には分けて考えるのが基本です。 そのため、入院ですでに大きな支払いがあっても、別日の通院分でさらに自己負担が発生することがあります。ただし、条件を満たせば、あとから高額療養費として調整される可能性があります。窓口での負担額と、最終的な自己負担額が一致しないことがあるのは、このしくみのためです。 合算できるか迷ったら、月内の
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を整理して確認しよう 同じ月に通院と入院で医療費がかさんだ場合、高額療養費制度で合算できることはあります。ただし、70歳未満では2万1000円以上の自己負担額が一つの目安であり、受診者ごと、医療機関ごと、入院と通院を分けて考える必要があります。単純に全部を足せばよいわけではありません。 判断に迷ったときは、その月の
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を受診者ごと、病院ごと、入院か通院かで分けてみましょう。整理してから加入先の健康保険に確認すれば、対象になるかどうかが分かりやすくなります。しくみを理解しておけば、医療費の見通しを立てやすくなり、家計の不安も減らしやすくなるでしょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー ・・・
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